新型コロナウイルスの影響を受け、農水省では農林漁業者を支援する「経営継続補助金」を実施しています。
コロナ禍により大きな打撃を受けた方は多いと思います。
ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた対策を行う際は、補助金の活用を視野に入れてはいかがでしょうか。
この記事では、経営継続補助金の概要をお伝えします。
(行政書士として申請のサポートが可能です。お気軽にお問い合わせください。)
目次
令和2年度経営継続補助金とは
経営継続補助金は、農水省が実施している農林漁業者向けの補助金です。
新型コロナウイルスの拡大を受け、事業者の経営継続を支援する目的で実施されています。
対象者
農林漁業を営む個人または法人で、従業員が20人以下の事業者が対象です。
単独申請とグループ申請がありますが、この記事では単独申請についてご紹介します。
対象事業
新型コロナウイルスの影響を乗り越えるため、販売体制、生産体制の強化や感染防止対策を行う事業が対象です。
(具体例は後述します。)
補助額
取り組みは以下の2つに分けられ、合計最大150万円の補助が受けられます。
① 生産・販売体制の強化や開拓のための事業 最大100万円
② 併せて実施する事業所の感染対策 最大50万円
なお①の事業の内、6分の1以上は新型コロナ対策につながる事業であることが求められます。
(生産・販売において接触機会を減らすための取り組みなど)
補助率
上記2つの取り組みで補助率が異なります。
① 生産・販売体制の強化や開拓 4分の3
② 事業所の感染対策 全額
以上により、補助金が満額となるのは①の事業費が134万円以上、②の事業費が50万円以上の場合となります。
申請方法
計画書を作成し、指定の支援機関(農協や農業経営相談所)によるチェックを受け、他の必要書類とともに事務局に郵送します。
日程
1次受付は令和2年7月29日(水)に終了しています。
2次受付の日程は以下の通りです。
- 2次受付開始:令和2年9月中旬
- 2次受付締切:令和2年10月中旬
- 採択決定:令和2年11月下旬
- 事業実施期間:交付決定日から令和2年12末まで(特例あり)
- 事業実績報告:令和3年1月末まで
- 補助金交付:遅くとも令和3年3月末
補助金が支払われるのは、交付決定後に事業を実施し、実績報告が済んだ後であることに注意が必要です。
補助対象事業の具体例は?
補助事業として申請できる事業の具体例を、上記①②の事業に分けて示します。
下記はあくまで例に過ぎず、ほかにも対象になる経費は多数あります。
① 生産・販売体制の強化や開拓
<生産・出荷現場における省力化機械の導入>
・定植機
・収穫機
・ロボット草刈り機
・農薬散布用ドローン
・ハウスの環境制御システム・ヒートポンプ
・省力化種子・種苗(鉄コーティング種子・セル苗など)
・果実等自動選別機
<接触機会が削減できる販売方法の導入>
・ネット販売(ホームページ作成)
・無人販売(野菜自動販売機など)
・無人レジ・キャッシュレス決済端末
<新商品や包装パッケージの開発>
・原材料費
・設計、デザインにかかる費用
・GAP等の認証取得にかかる審査費用
② 事業所の感染対策
<消毒費用>
・除菌剤の噴霧器
・消毒作業の外注
・消毒液の購入
<飛沫対策費用>
・アクリル板
・透明ビニールシート
<換気費用>
・換気扇
・空気清浄機
申請のサポートを受け付けています。
行政書士は、申請書類の作成を代行することができます。
もしお困りであれば、お気軽にご相談ください。
採択が決まった方については、実績報告のサポートも可能です。
大変な状況が続いていますが、この補助金は幅広い生産者様が申請できるものですので、どうぞ有効にご活用ください。